ア |
第2項の「飼育施設」は、必要に応じ次の各号に定める機能を果たし得るものであること。
(ア)種別又は試験系別の分離飼育
(イ)試験計画ごとの分離飼育
(ウ)動物の検疫
(エ)通常の又は特殊な動物飼育
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イ |
第2項の「動物用品供給施設」は、必要に応じ飼料、床敷、補給品及び機器の保管場所としての機能を果たしうるものであること。 |
ウ |
第2項の「その他必要な施設設備」は、次のものを含むものであること。
(ア)揮発性物質、放射性物質又は感染性因子等を用いる試験を他の飼育施設と隔離して実施しうる動物室又は区域
(イ)疾病動物の隔離及び治療ができる設備
(ウ)試験系からの廃棄物を収容し、衛生的に処理する設備又は試験施設から搬出するまで廃棄物を安全かつ衛生的に保管する設備
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エ |
第3項の「被験物質等の取扱区域」は、被験物質及び対照物質の汚染又は混同を防ぐために、次の各号に定める機能を果たしうるものであり、かつ、これらの物質の品質が保持されるように設計すること。
(ア)被験物質及び対照物質の受領及び保管
(イ)被験物質又は対照物質と媒体との混合
(ウ)被験物質又は対照物質と媒体との混合物の保管
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オ |
第3項の「試験操作区域」は、生化学検査、病理組織学的検査等の定期的な測定業務及び各種の操作を行うため、必要に応じ分離されたものであること。
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カ |
第3項の「その他の試験を適切に実施するために必要な区分された区域」は、次のものを含むものであること。
(ア)バイオハザ−ドの対象となりうるような動物又は微生物の構成部分を使用する場合の隔離区域
(イ)試験実施中に使用される補給品及び機器の洗浄、滅菌並びに保存のための分離された区域
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