・告示 厚生省令第29号(薬事法施行規則の一部改正)により(平成9年3月27日)−官報(号外第58号)−
第18条の4の3に(申請資料の信頼性の基準)が設けられました。
第21条の3の3に(再審査申請資料の信頼性の基準)が設けられました。
・通知 薬発第421号「薬事法等の一部を改正する法律の施行について」
平成9年3月27日付けにて厚生省薬務局長通知が出されました。