(1) |
試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。 |
(2) |
当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。 |
(3) |
信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。 |
(4) |
被験物質若しくは対照物質又はこれを含む混合物の同一性、力価、純度、安定性及び均一性について適切に試験されていることを確認すること。 |
(5) |
施設及び機器等が標準操作手順書及び試験計画書に従って使用されていることを確認すること。 |
(6) |
試験計画書に従ってその試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。 |
(7) |
試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 |
(8) |
試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。 |
(9) |
その他試験施設の運営及び管理に関する業務 |
(1) |
試験施設で行われるすべての試験について、試験委託者の氏名(法人にあっては、その名称)、試験責任者の氏名、試験系、試験の種類、試験開始の日付、試験の進捗状況、最終報告書の作成状況等を被験物質ごとに記載した書類の写しを保存すること。 |
(2) |
標準操作手順書及び試験計画書の写しを保存すること。 |
(3) |
試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令に従って行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに署名又は記名なつ印の上保存すること。
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(4) |
前号の調査において、試験の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのあることを発見したときは、運営管理者及び試験責任者に対して報告するとともに、改善のための勧告を行うこと。
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(5) |
試験ごとに、改善のための指摘事項及びこれに対して講じられた措置に関する報告書を作成し、運営管理者及び試験責任者に提出すること。
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(6) |
第7条第3号の試験責任者の確認が適切に行われているかどうか確認すること。 |
(7) |
最終報告書に試験の実施方法が正確に記載され、かつ生デ−タが正確に反映されていることを確認し、運営管理者及び試験責任者に対して報告すること。
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(8) |
第3号及び前号の確認を行った日付及びその結果が運営管理者又は試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名又は記名なつ印の上試験責任者に提出すること。
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(9) |
信頼性保証部門に保存される記録の整理方法を文書により記録し、これを保存すること。 |
(10) |
その他当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証するために必要な業務 |
2. |
試験ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該試験に従事する者以外の者でなければならない。
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3. |
第1項の規定により保存される文書は、試験施設又は試験委託者等の指定した場所に保存されなければならない。
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