厚生労働省 安衛法GLP関係
基準等
・基発第491号 平成12年7月14日 試験施設等が具備すべき基準の適用について
一部改正
・労働省告示第13号 平成12年3月29日 試験施設等が具備すべき基準
一部改正
・平成9年3月11日付「がん原性試験による調査の基準について」基発第144号の2 労働省労働基準局長
(別添)「がん原性試験による調査の基準」
・平成9年3月11日付「がん原性試験が行われる試験施設等が具備すべき基準について」基発第145号の2 労働省労働基準局長
・平成9年3月11日付「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領の改正について」基発第146号 労働省労働基準局長
・労働省告示第67号
平成9年6月2日付け官報(第2149号)に下記の内容が掲載されました。
「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に基づき、昭和63年労働省告示第77号(労働安全衛生法の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、平成9年10月1日から適用する。
平成9年6月2日
労働大臣岡野裕
第1条の次に次の1条を加える。
(変異原性試験の種類)
第1条の2 変異原性試験は、用量設定試験及び本試験によって行わなければならない。
−以下省略−